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民事信託の活用法


父の希望

・私が認知症になり施設に入所することになることがあれば、自宅を貸すか、又は、自宅を売却した金銭を私の介護費用にあててほしい。

・預金通帳から毎月一定額を私に渡してほしい。

・財産が残ったときは長男にあげてほしい。

・長男は実務面でわからないことばかりなので、万が一できないことになると私が困るのでエンディングサービスセンターに監督なって長男を見てほしい。


[ 対 策 ]

父(委託者)が自宅と預貯金等を長男(受託者)に託す信託契約を長男と公証役場にて公正証書で作成しておきます。

「自宅」は、信託契約に基づいて、委託者から受託者へ不動産の名義を変更する登記を行います。

「預貯金」は、委託者 父 受託者 長男 信託口という名義の信託財産管理専用の口座を設けます。

契約後、父が認知症になったとしても、長男は父の望みどおり、毎月一定額を父(受益者)に渡したり、施設入所の費用を捻出するため自宅を売却してその資金にあてることができます。

信託監督人(エンディングサービスセンター)が長男が契約事項をきちんとこなしているか監督します。

父の意向のもと、信託契約に基づいて信託した財産を長男が「管理」、「処分」することができるのです。

このように、民事信託は元気なうちに自分の分身(信頼できる方限定です)をつくることができる制度です。


また、民事信託は非営利目的でなければならず、基本的に親族に財産を託して管理してもらう必要があります。専門家(エンディングサービスセンター)は受託者になれません。

判断能力が低下すると、預貯金の入出金や支払いなど、金銭に関する管理ができなくなります。そんなときに登場するのが後見人ですが、後見人では難しいケースもあります。

例えば、親が認知症になったので、親が住む自宅を誰かに貸して家賃収入を得ることや施設入所に伴い不動産を売却したいときは、後見人独自の判断では貸したり売却するかとはできません。

しかし、民事信託の場合、親が認知症になっても、受任者(長男)が行うことができます。


認知症になってからでは遅いので、元気なうちに対策しておくことが重要です。