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LGBT 終活のススメ


現在の日本は、LGBTの方たちを対象とした法整備がまったくされていません。

同性カップルは婚姻によって、つまり籍をいれる事によって受けられる社会保障や税制上の優遇をまったく受けられないということもさることながら一番の問題は社会の目ではないでしょうか。

ご自身が同姓愛者という事実を家族に打ち明けて絶縁状態になってしまったり、またその告白すらも恐れて出来ない方など沢山のお悩みがあるのです。

身内の反対があり先祖のお墓に入れない!

結婚が許されないなら、せめて愛するパートナーとお墓に入りたい!

そんなお墓はないの!


といった切実な、ご相談があるのが現状です。


愛するパートナーが病気にかかり入院しても
介護できない!

もし自分が亡くなっても、愛するパートナーに
何も残してあげられない!

もし自分が亡くなったら愛するパートナーとの
「証 (あかし)」になるお墓を生前に考えたい!

もし自分が亡くなった時に理解もされず、全く面倒も見てくれなかった身内にすべての財産を相続させたくない!

もし自分が亡くなったら身内から分骨して愛
するパートナーに渡してほしい!


この様な内容も、


一般社団法人エンディングサービスセンターでは、グループの行政書士、司法書士、弁護士が真摯に受け止め、ご相談者の方に寄り添ったご提案をさせて頂いております。


大事なことは、

諦めることではなく、

少しだけ勇気を出して相談してみることです。

LGBT 終活のススメ②



同性間カップルには、法律で認められる「結婚」をすることができないので、その代替策として、養子縁組を利用することがあります。

養子縁組は、成人していれば、当人同士の意思のみで行うことが可能です。必ず年長者が養親になる(養親側の姓になる)という制限はあるものの、戸籍上、同じ名字を名乗る家族となることができます。
また、相続権が得られるなどのメリットや生命保険の受取人に指定することができます。

それでも、結婚することで発生する義務だけでなく、得られる権利なども受けられないため、法的な保護やメリットは足りませんし、男女間の結婚のような心理的充足を得ることは出来ません。

そのような不備・不足を補強し、共同生活において生じるトラブルを事前に予防するための契約書が、「準婚姻契約書」=「パートナー契約書」です。

契約は口頭でも有効ですが、後に「言った言わない」の争いにならないように、公文書(公正証書)として作成しておくことが必要です。

さらに、老後や死後の不安や心配を解消するためには、準婚姻契約の他に、通常の夫婦と同様、「遺言」や「任意後見契約」を利用することもできます。

遺言について
「遺贈」として定めておくことで、通常の贈与税とは違い、税率の低い相続税の適用を受けることが可能です。
「祭祀承継者」として、死後の葬儀主宰や遺体遺骨の管理などに指定しておくことも可能です。

任意後見契約について
将来、身体が不自由になったり、判断能力が衰えた場合に、本人に代わって財産管理や身の回りの世話などを、信頼おける相手に、自身の代理をあらかじめ約束しておく契約です。もし、法律婚の夫婦であれば、お互いに後見人を申立てる権利があり、また自身が後見人となることは難しくありません。

しかし、LGBTのカップルの場合、パートナーにもしものことがあっても後見人を申立てることができず、またパートナーの親族の理解がなければ自身が後見人となることができません。(まず、親族に反対されるので難しいと思います。)

そうなると当事者間では夫婦と同様の気持ちであったにも関わらず、判断能力が衰えてしまうという事態により、パートナーとの距離が開かざるを得ない状態となってしまいます。

そこで、LGBTのカップルがお互いに任意後見契約をあらかじめ結んでおけば、パートナーにもしものことがあった場合、自身が優先的に後見人となり、寄り添うことが可能です。

もちろんお互いに契約を結び合っておけば、自分に何かあったときはパートナーが自身の力になってくれます。この任意後見は、判断能力が低下してからでは契約することはできませんので注意が必要です。

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