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身元保証人について


おひとり様が施設入所の際に9割以上の病院・施設は、身元保証(保証人)を求めてきます。

現在、病院・施設で「身元保証等」に求められる内容は、

①緊急時の連絡先
②入院費・施設利用料の支払い代行
③本人が生存中の退院・退所の際の居室等の明け渡しや、退院・退所支援に関すること
④入院計画書やケアプランの同意
⑤入院中に必要な物品を準備する等の事実行為
⑥医療行為(手術や検査・予防接種等)の同意
⑦遺体・遺品の引き取り・葬儀等

①~⑤についてはお客様と当センターとの間で財産管理等委任契約及び任意後見契約を結ぶことで対応できます。
⑥当センターが任意後見人となっても医療行為の同意はできないので、延命治療をやめてほしいときは、元気なうちに、「尊厳死宣言書」を公正証書で作成しておくことで対応していきます。
⑦当センターが任意後見人となっている場合であっても、任意後見人は遺体・遺品の引き取りはできないので、元気なうちに「死後事務委任契約」当センターと結ぶことで対応します。

これまで家族や親戚が頼りだった身元保証の制度は、少子高齢化や社会構造の変化によりその姿をかえなければならない時代となっているのです。

また、身元保証だけに留まらず身寄りがいないお客様は、任意後見契約と死後事務委任契約を信頼できる第三者と契約する必要があるのです。

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