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「よろしくノート®」は、一般社団法人エンディングサービスセンターの登録商標です。
「よろしくノート®」は、相続実務に携わった私自身の経験から相続手続きをする際に困った事案を
参考に作成したのものです。
サイズは「A4」ではなく、あえて「B5」にしております。(昔の金庫に入るサイズです)
各ページに「記入日」の記載欄がありますが、これは「よろしくノート」は1回書いたら終わりというものではなく、ご自身の生活環境が変われば修正する必要があるからです。
常に最新な情報にするため、最低でも年1回は記載内容を確認し見直す必要があります。
終活は”十人十色”です。ご自身では気が付いていない問題点も専門家からの指摘により気づくこともあります。
「よろしくノート」を書いたら、専門家に一度見ていただいた方がいいかと思います。
よろしくノートは、生前は「備忘録」となり、逝去後は残されたご家族への「あなたの代弁者」となります。
生前は、ご自身で厳重に管理する必要がありますが、逝去後は、相続人が相続手続きをする際に必要な情報源となります。
残された家族が困らないようにするための情報として、どこに注意すべきかを見ていきましょう。
1.私の情報
・氏名・生年月日・血液型
・住所
・本籍地 ➨戸籍謄本を取得する際に必要になります。
・電話番号・勤務先
・マイナンバー ➨「マイナンバー」の情報は生命保険等の受取の際に必要になります。生前なら、住民票(マイナンバー記載あり)を取得すればいいのですか、逝去後はマイナンバー記載ありの住民票を取得できません。マイナンバーの情報がない場合は行政は教えてくれませんので、記載しておきましょう。
・学歴・職歴➨職歴は年金を受給する際に必要になります。
特に注意すべきは「職歴」です。転職が多い方は、ここに職歴を記入することで「消えた年金」問題の対策となります。年金請求権の時効は5年です。専門家に見てもらっていれば未請求の年金が防げたケースもありました。
ここには記載ありませんが住所の履歴も必要なケースがあります。引っ越しや転勤などをして住所を変更したにもかかわらず、銀行、証券会社や法務局(不動産登記)へ住所変更を届けていない場合は、「現住所」と「登録時の住所」が違うため、口座(名義預金や婚姻前の口座など)の発見ができない場合があります。
実務的には「戸籍の附票」を取り寄せて住所履歴を調べる方法もありますが、法令の保存期間の関係で取得できない場合があるので注意が必要です。
・令和元年6月19日以前 保存期間5年
2.個人情報について
・スマホ、インターネット ➨クレジットカードで料金の支払いをされている方はクレジットカード会社の情報が必要です。
・パスポート ➨パスポートは原則として返納しなければならないと定められいます。
・運転免許証 ➨運転免許証に、返納義務はありません。更新手続きを行わなければ自動的に失効します。
ただ、紛失や盗難などにより悪用されるケースもあるので注意が必要です。
3.ペットについて
ペットは言葉で伝えることができないので、ペットが困らないようにするために記載しましょう。
日本の法律では、ペットは物であり、ペットに直接的に相続させることはできません。ペットに財産を残したい場合は、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」をご検討ください。詳しくは、行政書士などの専門家にご相談ください。
負担付遺贈…残されたペットの飼育をしてもらう代わり(負担)に、飼育を引き受けた人に財産を残す(遺贈)
12. 葬儀について
・葬儀の規模
葬儀の希望を記載します。できれば葬儀社も事前に決めておいた方がいいと思います。亡くなった後で、葬儀社を探すと時間に余裕もなく思わぬ出費になることがあります。(父のときがそうでした。)
一般葬 → 参列者を限定せず広く多くの関係者に参列していただくお葬式のこと。
家族葬 → 家族葬は家族(親族)だけの葬儀と思われているが、一般葬の規模が小さくしたものが家族葬です。ごく親しい身内や関係者だけで行うお葬式のこと。
一日葬 → 通夜を行わず、告別式だけを1日で行うお葬式のこと。
直葬・火葬式 → お通夜も葬儀・告別式も行わず、火葬のみを行うお葬式のこと。
・互助会
親が互助会に加入していても、そのことを子どもが知らないケースがあります。
加入しているのであれば記載しましょう。
13. お墓について
納骨してほしい寺院・霊園がある場合やすでに購入している方はここへ記載してください。
生前にお墓を購入しているもかかわらず子供に伝えておらず、
子供が別の場所でお墓を購入したということもありました。
14. 死後事務委任契約
身寄りがいない方はご自身で葬儀や埋葬などをご自身で行うことはできません。葬儀屋さんは葬儀を執り行うことはできますが、「喪主」はできません。
「喪主代行」を生前に依頼しておく必要があります。
私個人でも死後事務委任契約をお受けすることはできますが、
個人で受任した場合は依頼者より先に亡くなってしまえば、その契約は無効となります。
そのため、当センターでは、私(行政書士などの専門家)が設立した「法人(一般社団法人エンディングサービスセンター)」が受任する契約を結んでいます。法人の場合は、担当者に何かあっても代わりの者が引き継いで行うことができます。人生100年時代において個人間での契約(任意後見契約や死後事務委任契約)の場合は受任者が若くてもリスクがあります。
17.保険証・年金など
健康保険証
年金手帳
介護保険
後期高齢者医療保険
について記載します。
年金請求の際は「年金証書」が求められますので、年金証書は大事に保管してください。
なお、年金証書もない、基礎年金番号やマイナンバーの情報もわからない場合であっても、「年金のお知らせ」など日本年金機構から届くハガキなどの情報で対応することができる場合がありますので、ハガキなどは取っておくと良いです。
18. ライフライン
電気・ガス・水道等の取引先を記入してください。名義変更又は解約手続きの際に必要となります。
19. 生命保険・損害保険
生命保険や損害保険は請求しないともらえませんので、加入しているものはすべて記入してください。
「受取人」も必ず記載してください。
「受取人」がすでに亡くなっている方である場合は、直ちに受取人の変更をしてください。そのままにしておくと手続きが煩雑になります。
20. 預貯金
相続時に、預貯金の情報がない場合はすべての金融機関に照会することにもなりかねません。
取引がある金融機関はすべて記入してください。(特にネット銀行)
間違っても「暗証番号」はここに記載しないでください。
相続手続きの際には、故人の「銀行印」と「暗証番号」は必要ありません。
古い通帳は破棄せず保管しておきましょう。相続手続(相続税申告)には、10年前までの「取引履歴」が求められることがあります。
あまり使用していない金融機関は解約しておくといいでしょう。
ここがポイント➨ 解約済みの口座は、そのままにせず「解約済みと記入(解約日も)」など口座が解約済みであることがわかるようにしておきましょう。
21. 不動産について
所有する不動産を記載してください。
バブル期に購入した「別荘」や「山」などがあれば記載します。
固定資産税を支払っていない不動産は忘れられる場合がよくあります。
「名義人が誰か?」「共有者がいるか?」などは生前に把握しておいた方がいい項目となります。
不動産の名義人がすでに亡くなっている祖父名義になっているケースもよくあります。
「よろしくノートⓇ」は、終活に関する希望を家族に伝えるメッセージに過ぎないので、ご自身の要望(財産の分け方など)を書いても法的な拘束力はありませんので注意が必要です。
お疲れ様でした☺